PR

契約社員とフリーランス・ブログ運営のWワークで就労証明書の書き方を詳しく解説!

契約社員とフリーランスでブログ運営のWワークで就労証明書の書き方を詳しく解説! 保育園・幼稚園
スポンサーリンク

こんにちは!んぽです。

プロフィールにもちょこっと記載しているのですが、私は現在契約社員とフリーランスとしてこのブログの運営のWワークをしています。

ブログの運営はまだまだ駆け出しですが…笑

1歳と3歳の2人の子ども達は保育園へ預けていますが、預けるにあたり就労証明書が必要です。

この就労証明書をどうやって書いているのか、それぞれの就労証明書のもらい方、Wワークだとどうしているのか、私の自治体での話になりますが詳しく解説していこうと思います。

保育園

利用条件

まずは保育園に預けるにあたってのルールになります。

自治体によって条件はまちまちだと思いますが、私の自治体では就労要件で預ける場合、

認定区分預かり時間就労時間
標準時間7時〜18時
最大11時間
1ヶ月120時間以上
短時間8時30分〜16時30分
最大8時間
1ヶ月64時間以上、120時間未満

この表の通り、最低64時間以上の勤務が証明出来ないと保育園を利用できません。

この証明のために就労証明書が必要になります。

我が家の認定区分

我が家は短時間認定です。

2022年4月から長男を保育園に預けていますが、その時から短時間認定は変わりません。

ちなみに2022年当時はまだ契約社員としての勤務のみでした。

月約80時間の短時間契約社員として就労証明を出してもらっていたので、短時間認定です。

現在

第二子の育休復帰を機にWワークをし始めました。

これにはいくつか理由があるのですが、大きくは第一子の時よりも就労時間が短くなったことが要因です。

基本的に送り迎えは私がやっていて、短時間認定の最大時間で預けると第一子の時は9時半〜15時半(うち休憩45分)で働いていました。

しかし、朝がギリギリすぎるのと、9時半出勤だと店開けをやるのですが子どもの朝の急な体調不良時に変わりを見つけるのが難しく迷惑をかけてしまうので、人が足りない時以外は基本店開けをしなくていいように時間を調整してもらいました。

また、土日祝の勤務も外してもらいました。

そうすると必然的に勤務時間が減っていき、元々は社保も自分で加入して契約社員をしていたのですが、勤務時間の確保が難しくなってきてしまい、夫の扶養内で働く形の契約社員に切り替えをしたんです。

ところが、扶養内で働くと今度は保育園に預けるのに必要な就労時間を確保できない問題が発生したんです!

そこで、子どもの近くで働けるように、就労時間を確保するために、Wワークを決意して今にいたるんです。

今回は新規の保育園申し込みではなく、就労状況の変更で用意しましたが、新規の申し込みでも基本は変わりません。

契約社員

就労証明書

会社勤めのかた、パートやアルバイトも同じですが、基本的には勤務先に記載を依頼することになります。

自分で記載するとルール違反になり保育園の利用ができなくなったりするので注意してください。

私も契約社員の方は会社に申請して記載をしてもらっています。

勤務先が記載するので、自分ですることはありません。記入用紙があればそれを会社に提出しましょう。

記載内容

私はシフト制なので変則就労です。

1日あたり10時〜15時(休憩0分)の週3日、週間合計15時間で月60時間でいただいてます。

この月60時間だと、私の自治体では就労とはみなされないんですね〜。

フリーランス

就労証明書

フリーランスや個人事業主は自営業になるので、自分で記載して提出します。

ブログ運営もフラーランスで自営業になるので、自分で記載しました。

記載内容

契約社員の方が変則就労なので、フラーランスの方も変則就労で記載してます。

契約社員のと足して週5日になるように、1日あたり9時〜16時(休憩60分)の週2日、週合計14時間で月56時間にしました。

これで契約社員とフリーランスを合わせると月116時間で無事に要件に達しました。

次の項目で詳しい書き方を説明します。

同時提出の書類

私の自治体は自営業の場合は開業届の写しや、青色申告の写し業務委託契約書の写しが必要でした。

保育課に確認をし、私は開業届を提出して控えをもらい、控えのコピーを提出しました。

自営業の就労証明書の書き方

就労証明書は2024年4月より全国統一の標準書式が採用されていますが、自治体によっては個別に用意されていることがあります。

必ず自治体ごとに確認をするようにしてください。

私の自治体はこの標準書式とほぼ同一の内容でしたので、この書式に沿って上から順にお話しをさせていただきます。

証明書の産前産後休業の取得以降はフリーランス・自営業にはない制度になるのでスキップします。

証明日

記載をした日を記入しましょう。

証明書の発行日となります。

事業所名・代表者名

屋号がある場合は事業所名の欄に屋号を記載します。

屋号がない場合は事業所名の欄に代表者の名前を書きます。フリーランスのかたは自分の名前になると思います。

私も自分の名前を記載しました。

代表者名自分の名前を記載します。

所在地・電話番号

事業所のある場所を記載します。

開業届に所在地を記載しているので同じものを記載します。

私は自宅での作業になるので、自宅の住所自分の携帯番号を記載しました。

担当者・記載者連絡先

この就労証明書を記載した人とその人の連絡先を記載します。

自分で記載しているので、これも自分の名前と、自分の携帯番号を記載します。

ここまで、自宅で作業しているフリーランスだと自分の名前や電話番号を何度も書くことになり不安になる方もいると思いますがそういうものなので大丈夫です!

業種

ブログ運営だと情報通信業にチェックをすることができます。

情報通信業と聞くと仰々しく聞こえますが、情報通信業の内容としてインターネット付随サービス業・サイト運営・ウェブコンテンツ提供業が入っているんです!これってまさにブログ運営のことも指しますよね。

もしくはその他Webサイトの運営・記事ライティング、などを記載しても大丈夫です。

本人氏名・生年月日

これはそのまま自分の名前と生年月日を記載します。

雇用期間等

フリーランスであれば基本的には無期にチェックを入れれば大丈夫です。

終わりを決めている方はあまりいないですよね笑

本人就労先事業所

最初に記載した事業所と就労場所が異なる場合は記載します。

私は自宅作業を基本として、事業所の住所が自宅なのでここは空欄です。

雇用形態

フリーランス・個人事業主なので自営業主にチェックを入れます。

就労時間

私の場合はもう一つの契約社員がシフト制で変則就労なので、ブログ運営の就労日が固定されないので変則就労で記載しました。

フリーランスのみの方は固定就労で大丈夫です。

私みたいにWワークの方はもう片方の就労状況に合わせて調整してください。

もう片方が曜日固定の勤務であれば、ブログ運営も残りの空いた曜日で固定就労になりますし、私のように変則就労であれば、同じく変則就労になるかと思います。

一つ注意をしていただきたいのは就労時間が必ず保育園の就労要件を超えるようにしてくださいね。

少なすぎると就労とみなされなくなってしまいます。

私は上の方でも記載しましたが、契約社員が60時間、ブログ運営が56時間合計116時間で提出をしました。

就労実績

就労実績を記載してください。

私は始めたばかりだったので、これからの見込みを記載しました。

私のように新規で始めたばかりの方は、これからの見込みを3ヶ月分記載してください。

あくまで見込みなので就労時間で記載した時間と同じで記載して大丈夫です。

記載完了

お疲れ様でした!

これ以降の項目は産前産後休業など、自営業・フリーランスには関係のない部分になるので記載不要です。

一度書けば思ったよりも簡単にできたな、と感じると思います。

保育園に預けていると、就労状況が変わったり、毎年の現況確認などで就労証明書を書く機会が年に数回あると思います。

また書く時に備えて写真を撮ったり、PDFとしてスキャンして残したりすることをおすすめします!

私はiPhoneユーザーなのですが、メモを起動しカメラマークを押すと書類をスキャンというのがあるので、それでスキャン撮影をして記載内容を残しています。

ちなみに、保育園に毎年書いて提出しなきゃいけない緊急連絡先なども毎回スキャンして保管しています笑

毎年書くのに書く内容が同じなので前回のをみて丸写しすると年度初めが便利です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

私も最初いろいろ調べていたのですが、なかなかWワークの事例が出てこなかったので、これからの参考になれば幸いです。

就労証明書と聞くと堅苦しいイメージもありますが、やってみるとそこまで難しくないのでなれてしまえば怖くありません。

何か気になることがあれば各自治体の保育課にも問い合わせてみてくださいね。

それではまた。

タイトルとURLをコピーしました